2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。この芦田修正の登場で日本に自衛の軍備を整える可能性が出てきたので、第六十六条第二項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文言が追加されました。 当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。
ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。この芦田修正の登場で日本に自衛の軍備を整える可能性が出てきたので、第六十六条第二項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文言が追加されました。 当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。
必要最小限度だから陸海空軍ではないのだとか、必要最小限度ではあるから交戦権は否定されるのだと、この必要最小限度論でずっとやってきて、芦田修正というものを政府は一度もとったことがないわけであります。
自衛権が自然権である限り、個別的であろうが集団的であろうが、芦田修正じゃないですよ、認めるのが当たり前じゃないかと。 こういう議論に対しては、総理はどうお答えになりますか。
平和安全法制の制定により限定的な集団的自衛権の行使が可能となりましたが、これに先立ち、今、原口委員が御指摘になったように、安保法制懇によって提言された二つの案のうち、芦田修正の考え方については、これまでの政府の憲法解釈と論理的に整合せず採用できない、こう判断をしたところでございます。
一案は、現行憲法のもとでも、いわゆる芦田修正と言われるフルスペックの集団的自衛権が認められる。それに対して、皆さんが採用されたのは、一部解釈改憲。 なぜ、フルスペックの、岡崎先生が主張されていたような集団的自衛権というのは現行憲法のもとで認めないとしたのですか。
民間の憲法草案がマッカーサー草案に与えた影響、日本政府とGHQとの交渉過程で日本側の意見が入れられ、二院制に変わったことなど、また、男女普通選挙を経て制憲議会が組織され、その制憲議会でも芦田修正などの修正が行われました。 当時の国民の大部分が新憲法を歓迎。
その後、帝国議会で四カ月間議論し、芦田修正、文民条項など、複数の修正がなされましたけれども、全体としては、GHQの統制のもとに置かれていたために、必ずしも国民の意思を十分に反映したものとは言いにくく、また、国民投票も行われなかった事実があります。 したがって、現行憲法は、外から押しつけられたと言われても言い過ぎではないとは思っております。
○中谷国務大臣 芦田修正というのは、憲法制定時に、帝国議会の小委員会において、憲法改正案の修正で芦田均委員長のもとで行われたものでありまして、憲法九条第一項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文言を、また、第二項に「前項の目的を達するため、」という文言をそれぞれ加えてきたということでございます。
いわば、四十七年見解の基本的な論理をそのまま残すという考え方と、また一方、芦田修正に依拠するべきではないかという議論がございました。我々は、そうではなくて、前文とあくまで十三条に依拠するこの四十七年見解の基本的論理の中において当てはめを変えていくという考え方にしたわけでございます。
憲法の話が出たので、伊藤参考人に教えていただければというふうに思いますけれども、憲法九条に関しては、全く違う解釈として、これは政府もその解釈を取っているわけじゃないですけれども、いわゆる芦田修正論という考え方がありますよね。
一つは、芦田修正の経緯に着目し、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。
皆さんの論理でいえば、芦田修正だって状況が変わればとり得るということじゃないですか。四十七年見解の一、二の論理を現状に当てはめれば部分的にはできるというのは、集団的自衛権、自衛権の概念を、いわゆる実力行使にかかわる最小限ということについての要件を量的な概念として捉えているからそういうふうになるんじゃないですか。
そして、芦田修正論につきましては、九条一項は侵略戦争を放棄していると解した上で、第二項は、前項の目的を達するため、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているとして、侵略戦争でない自衛のための、あるいは集団的安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限がないとする考え方でございます。
百歩下がって、皆さんの限定容認論の論理の中核となった例の四十七年見解、結論は反対なんですけれども、そこに立てば、では何で芦田修正はだめなんですか。 安保法制懇では二案がありましたね。二案が出てきて、芦田修正論もとり得る、そういう提案でした。それに対して安倍首相は、論理的あるいは法の安定性、これから考えてそこはとり得ないとしたといいます。
しかしながら、昨年七月の閣議決定、それから今回の法案に盛り込まれている内容を拝見しますと、集団的自衛権の行使を、いわゆる芦田修正説といったものを根拠にするのではなくて、西先生らのお考えではたしか間違っていたというはずの政府の従来の憲法解釈、九条の解釈を前提にして、その基本的な論理の枠内で説明できるものに限定してやれることにしようというものであるというふうに承知をしております。
芦田修正とかかわるんです。芦田修正によって、「前項の目的を達するため、」。陸海空その他の戦力は持ち得るんだ、すなわち、一言で言うならば、自衛のためであれば陸海空その他の戦力は持ち得るんだ、これが芦田修正であります。 本当に私は何カ月もかかって、アメリカ、イギリスで研究してきました。 それを受けて、極東委員会ではどんな議論があったか。
今大臣がお話しになりましたように、有名な芦田修正という議論がありますけれども、芦田修正があるかないかにかかわらず、自衛隊は戦力に至らないんだ、だから合憲なんだと私たちは理解をしていますが、それでよろしいでしょうか。
確かに、現行憲法の草案が占領期、GHQの下で作られたのは事実ですが、一方で、帝国議会の衆議院、貴族院の審議を経て、またそこでの芦田修正などを始めとする幾つかの修正を経た上で制定されたのも事実です。また、こうした押し付け憲法論は、サンフランシスコ講和条約の発効直後ならばともかく、講和条約の発効から六十年以上現行憲法を守ってきた中で、今余り説得力はないのではないかというふうに思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いわゆる芦田修正論については、一般に、憲法第九条第一項は侵略戦争を放棄していると解した上で、第二項、前項の目的を達するため、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているとして、侵略戦争ではない自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はないとする考え方であります。
五月に安保法制懇の報告書が出た後の総理の記者会見で、総理は憲法について、いわゆる芦田修正論は取らないというふうに明言されたんですが、どうもその論拠がよく分からないんですが。総理のおっしゃる説明というのは、従来その考え、つまり芦田修正論を採用していないからとおっしゃっている。
先日の委員会で副長官は、いわゆる芦田修正の考えを取らないことの理由として、これまでの政府の論理的整合性、法的安定性の確保の観点から採用しない、こういうことでありましたけれども、これまでの政府の論理的な整合性ということについては、おっしゃっていることはよく分かるという気がいたしますけれども、私からは、政府の長年にわたる憲法の解釈を変更しようとしているのであれば、むしろ、これまでの複雑な解釈、いろんな擬制
○中西健治君 芦田修正を採用した場合と採用しない場合で、個別法の改正について大きな対応の違いが生じてくるとお考えになっていらっしゃるでしょうか。
今のお答えの中にもあったとは思うんですが、総理が芦田修正の考えは取らないというふうに明言されているわけですけれども、その理由について再度お伺いします。
一般に憲法九条第一項はいわゆる侵略戦争を放棄していると解釈した上で、第二項は前項の目的を達するため、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているんだというふうに理解をして、侵略戦争ではない、自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はないという考え方、これがいわゆる芦田修正論というふうに理解をしております。
○菅国務大臣 先ほどの議論の中で、みんなの党の中でも、芦田修正をとるべきだ、それは代表と幹事長がそう言う。 今回、実は、安保法制懇の中でも、そういう報告も、一つの考え方とありました。しかし、政府が今回お願いしますのは、従来の政府の考え方を踏まえた上で、限定でお願いしているというところについて、今、与党の中で最終調整をさせていただいているということであります。 今、中東依存度の話がありました。
ちなみに、私どもみんなの党の中では、まだ意見がまとまっておりませんで、私どもの代表、幹事長は、何と、芦田修正論に基づく、そういった無限定の集団的自衛権という素案を出しておりまして、私、個人的には大反対でございまして、なぜならば、これまでの、昭和四十七年以降確定した議論というものをお蔵入りさせて、一からやっていこうという話でございますから、これは日本人の英知というものを無視した考え方ではなかろうかということで
例えば、集団的自衛権に関して言えば、芦田修正論はとらないですとか、もう一つの限定容認論をとられる、こういったお話もありました。また、個別的自衛権一体化論、特に一体化論については、法制懇の報告書に、これはとらないということを明記されておりますけれども、政府としてはそれを今後検討していくというような言い方を総理もされております。
いわゆる芦田修正に基づいた考え方でありますが、この考え方につきましては、これまでの政府の憲法解釈、すなわち、自衛のための必要最小限度の武力の行使や実力の保持までは禁じられていないとするこれまでの政府解釈とは論理的に整合しない、そのため、政府としては採用できない、こういった判断をした次第です。
まず一点目は、芦田修正論、これは今回はとらないと。なぜならば、芦田修正の考え方というのはこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないということをおっしゃいました。 一方で、もう一点、限定的に集団的自衛権を行使すると。これは、さらに研究を進めていきたいというふうにおっしゃいました。
○横畠政府特別補佐人 芦田修正についてのお尋ねがございました。 芦田修正とは、衆議院帝国憲法改正案委員小委員会において、芦田均委員長のもとで行われた憲法改正案の修正でございます。内容的には、憲法第九条第一項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文言を、また、第二項に「前項の目的を達するため、」という文言をそれぞれ加えたことであると承知しております。
○岸田国務大臣 事実、安保法制懇の報告書の中で、芦田修正に基づく考え方については、これまでの政府解釈と論理的に整合しないということで、採用できないと判断しているわけであります。 政府としましては、論理的な整合性あるいは法的安定性、これは大事にしていきたいと考えています。
そのうちの一つの考え方は芦田修正論に基づくものと言われていますが、この芦田修正論とはどのようなものなのか、また、この二つの考え方について政府は今後どのように検討を進めていくのか、法制局、また内閣官房にお伺いをします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど、我々がというお話をさせていだたいたのは、安保法制懇から二つの考え方が示されたわけでありまして、一つは、芦田修正を根拠とする考え方でありまして、いわゆる侵略戦争以外は全て認められているということであります。
何度も御発言なさっておりますが、有識者懇談会の提言の中にあります芦田修正論、このこれまでの政府の憲法解釈との整合性を重視された結果採用されなかった、二つ目の点でございます。また、三つ目は、集団的自衛権の憲法解釈変更に関しましては与党協議を経て政府で研究を進めるとされ、国民的な理解を得ることを重視されました。そして、そのことによりまして、スケジュールにはこだわらないとされたわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いわゆる芦田修正論につきましては確立された定義があるわけではないというふうに承知をしておりますが、一般に、憲法第九条第一項はいわゆる侵略戦争を放棄していると解釈した上で、第二項は、「前項の目的を達するため、」、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているとし、侵略戦争ではない自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はないとする